「2022年02月」の記事一覧(3件)
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム / 投稿日付:2022/02/25 12:10
2024年4月1日から「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化となります。これにより、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、罰則規定が設けられることになります。
相続登記の期限と罰則
相続人が相続や遺贈で自己に相続開始があったことを知り、かつ、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。
なお、法改正の施行日より前に相続となった場合も対象です。施行日から3年以内(2027年3月末)に登記手続きをすることが義務となります。正当な理由なく怠れば、10万円以下の過料が課されます。
相続登記とは
土地・建物・マンション等の所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。登記簿の所有者の名義変更をするために、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。
義務化の経緯
現在は相続登記に義務はありません。義務がないため、すぐに相続登記をしない場合が多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなる事態が生じていました。所有者不明の土地が増加し売買等の取引ができず、公共事業の用地取得、再開発や災害被害地復興の支障となっていました。また、適正な利用・管理がなされないために、草木や害虫等で近隣住民とのトラブルになるケースもあります。これらを解消するための方法として義務化が議論されていました。
その他の改正内容
●所有者の氏名住所に変更があった場合、2年以内の変更登記が義務化と罰則(過料5万円以下)制定
●個人が不動産登記する際、生年月日等の所有者情報の法務局への提供(住民基本台帳ネットワークシステムの照会および検索用のキーワードとして利用される予定)
●相続時の不要な土地の所有権放棄(「相続土地国庫帰属法」の創設)
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム / 投稿日付:2022/02/25 12:01
ご家族が急逝し、相続手続きを進めていくために亡くなった方の財産状況がわからない、ということはよくあります。故人がどんな財産を持っているのか、どこの金融機関に口座を持っているか、どこの生命保険に加入していたか?など、相続人である家族が知らない場合には、「相続財産」を調べることになります。財産によっては、まとめて一括で調べられる制度が存在します。
「不動産を調べる」方法
不動産は、故人宛の固定資産税の納税通知書や権利証を手掛かりに、不動産所在地の市区町村毎に調査を行います。法務局では、不動産登記事項証明書などを取得することができます。相続税がかかる可能性がある場合や、相続を機に不動産の売却を考える場合には公図など必要書類を揃える必要があります。
「預金や負債を調べる」方法
預貯金は、通帳や郵便物などを手掛かりに、個別に金融機関や信用情報機関をまわって照会します。多くの人が利用する銀行などの預貯金口座を一括で調べる方法は、現時点ではありません。大切な財産を守るために、預貯金等の取引先などは情報共有しておくことで、死亡時や認知症発生時などの手続きがスムーズになります。
「まとめて調べる」方法
●生命保険契約について
生命保険協会では、「生命保険契約照会制度」によって、すべての保険会社との保険契約の有無をオンラインや郵送(利用料3000円)で照会できます。なお、契約内容の確認や保険金請求は各保険会社に直接行います。
※詳細はこちらをご覧ください。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
●上場株式の口座開設先について
「証券保管振替機構」に開示請求制度があります。上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等を有料で確認することができます。こちらの受付は郵送のみになります。なお、保有残高については、開示請求の結果を基に各社に直接問い合わせします。
※詳細はこちらをご覧ください。
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/index.html
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム / 投稿日付:2022/02/04 11:01
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